最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)465 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人寺迫忠之の上告理由について。
論旨は要するに、原審が上告人の権利乱用の抗弁を斥けたのは失当であり、また
原審は「建物保護に関する法律」の解釈適用を誤まつたというに帰する。しかし、
原審が確定した事実の範囲内では、被上告人の本訴請求が権利の乱用であると認め
ることは到底許されないところであるし、また、たとえ賃借人保護が近時の立法に
おいてとられた重要な政策の一であることが所論のとおりであつても、地上建物に
ついて登記の存しない場合に「建物保護に関する法律」の適用を認めることは同法
の解釈上肯認することはできないので、論旨はとるを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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